事業場内の産業保健スタッフとは、産業医等、衛生管理者等、保健師等あるいは心の健康づくり専門スタッフなどを指し、人事労務管理スタッフや事業場外資源などと連携して、メンタルヘルスケアに取り組みます(産業医と衛生管理者は労働者数50人以上の事業場で選任が義務付けられています)。
メンタルヘルスケアは、「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」及び「事業場外資源によるケア」の「4 つのケア」が継続的かつ計画的に行われることが重要です。事業場内産業保健スタッフ等は、セルフケア及びラインによるケアが効果的に実施されるよう、労働者及び管理監督者に対する支援を行うとともに、次に示す心の健康づくり計画の実施に当たり、中心的な役割を担うことになります。
・具体的なメンタルヘルスケアの実施に関する企画立案
・個人の健康情報の取扱い
・事業場外資源とのネットワークの形成やその窓口
また、事業場内産業保健スタッフ等は、管理監督者と協力して、労働者の気付きを促すよう、保健指導、健康相談等を行うとともに、必要に応じて事業場外の医療機関への相談や受診を促すことも求められます。
産業保健スタッフのうち産業医等は、労働者の健康管理を担う専門的立場から対策の実施状況の把握、助言・指導などを行い、ストレスチェック制度及び長時間労働者に対する面接指導の実施やメンタルヘルスに関する個人の健康情報の保護についても、中心的役割を果たすこととされています。
ストレスチェック後の職場環境等の改善は、さまざまな進め方がありますが、産業医や衛生管理者などの産業保健スタッフが、人事・労務担当者、管理監督者、労働者と協働することで効果的な対策が実施できることが期待されています。
参考:厚生労働省(2017)「職場における心の健康づくり」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000153859.pdf
筆者:相談センター 精神保健福祉士・産業カウンセラー