メンタルヘルスへの関心が高まるなか、長らく民間資格のみだった心理職の国家資格化のため、公認心理師法が平成27(2015)年9月9日成立し、平成29(2017)年9月15日に施行されました。
公認心理師の業務は、公認心理師法により以下の4つに定められています。
1心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
2心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
3心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
4心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
公認心理師の受験資格を得るためにはいくつかのルートがありますが、基本的には、大学で心理学に関する所定の単位を修め、大学院を修了するか、所定の実務経験を積む必要があります。特例措置として、現在心理職として働く人にも施行後5年間は受験資格が与えられています。
今後は国家資格である公認心理師の活躍の場が広がることが予想されており、産業分野でもその流れは同様でしょう。すでにストレスチェックの実施者にも所定の研修を受けた公認心理師が追加されています。(2018年9月現在)
参考:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116049.html
筆者:相談センター 臨床心理士・産業カウンセラー