任意入院

任意入院(にんいにゅういん)は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定められている精神障害者の入院形態の1つ。精神保健法の昭和63年改正で明文化された入院形式。精神科病院への入院であっても、まず本人自身のインフォームドコンセントを得ることを基本としている。
ただし、72時間に限り、精神保健指定医の判断により退院を制限することがある。

参考:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000115952.pdf

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