厚生労働省は「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(メンタルヘルス指針、平成18 年3 月策定、平成27 年11 月30 日改正)を定め、職場におけるメンタルヘルス対策を推進しています。
本指針は、労働安全衛生法第70 条の2 第1 項の規定に基づき、同法第69 条第1 項の措置の適切かつ有効な実施を図るための指針として、事業場において事業者が講ずるように努めるべき労働者の心の健康の保持増進のための措置(以下「メンタルヘルスケア」という。)が適切かつ有効に実施されるよう、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法について定めるものです。
参考:厚労省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
筆者:産業カウンセラー