日本は、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や育児や介護との両立など、働く人のニーズが多様化しています。働き方改革は、働く人の個々の事情に応じて多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く人ひとりひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。働き方改革の推進のため、2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行され、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保等のための措置が講じられます。その主なポイントは次の通りです。
- 2019年4月1日から時間外労働の上限規制が導入され、時間外労働の上限は月45時間、年360時間が原則となります。臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。(中小企業は2020年4月1日から)
- 2019年4月1日から年次有給休暇の確実な取得が必要とされます。使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有休休暇を与える必要があります。
- 2020年4月1日から正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。(中小企業は2021年4月1日から)
参考:
厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp)
筆者:
相談センター 臨床心理士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント