「労働安全衛生法」が改正されて、労働者が 50人以上いる事業所では、2015年 12 月から、年1回、「ストレスチェック」を全ての労働者に対して実施することが義務付けられました。精神障害による休職者の増大や、精神障害、自殺による労働災害申請が増えていることから、職場のメンタルヘルス対策が急務になったという背景がありました。
ストレスチェックの目的は
・一次予防を主な目的とする(労働者のメンタルヘルス不調の未然防止)
・労働者自身のストレスへの気づきを促す
・ストレスの原因となる職場環境改善につなげる
です。
皆さんは、年一回の健康診断を受けておられると思いますが、ストレスチェックはいわば、「心の健康診断」です。健康診断と大きく違うところは、健康診断は病気の早期発見・治療という二次予防を目的としていますが、ストレスチェックは、ストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気づきを促し、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための一次予防です。
また、健康診断の結果は事業所に通知されますが、ストレスチェックの個人結果は事業所には知らされないという、個人情報保護の徹底が図られています。しかし、ストレス軽減に事業所の協力も必要ということもありますから、高ストレスという結果が出たときは、労働者が希望により、産業医(医師)面接ができるという仕組みになっています。
また、個人結果は会社に知らされませんが、会社が希望すれば、個人を特定しない形で、集団での集計・分析ができます。職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげる取り組みでもあるからです。集団のより正確な分析をするためには、多くの労働者の受検があるほうが有効と言えます。
ご自身のストレス度を知り、セルフケアに役立てていただくために、また集団での分析により、職場改善につながっていかれるように、一年に一回、積極的に受検されるといいですね。
参考:
厚生労働省 ストレスチェック制度導入マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf
中災防 ストレスチェック制度とは?
https://www.jisha.or.jp/stress-check/about.html
筆者:
相談センター 精神保健福祉士 産業カウンセラー